大阪府和泉市 JR北信太駅すぐ 染井鍼灸整骨院ではオスグット・肉離れなどを自然回復力を促進させ痛みや病気を早期回復させる施術院です。

染井鍼灸整骨院

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労災・通勤災害を一日でも早く改善する方法
知りたくないですか!?

こんな症状で困っていませんか?

  • 足首を捻って歩くのがつらい
  • ぎっくり腰になって動けない
  • 膝を打撲して腫れあがり痛い
  • 肩を捻ってしまい腕が上がらない
  • 一日でも早く職場復帰したい
  • いろいろ施術を受けてみたけどなかなか良くならない

労災・通勤災害とは?

一般病理学によると

労働災害、略して労災とは、労働者が業務中、負傷(怪我)、疾病(病気)、障害死亡する災害のことを言う。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。狭義には、負傷(や負傷に起因する障害・死亡)のみを指す用語として使われ、疾病(や疾病に起因する障害・死亡)は指さないことも多い。

 

労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡を業務災害という。「業務災害」として認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと認められること(業務起因性)が必要で、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(業務遂行性)にあると認められなければならない。業務遂行性が認められる場合は、おもに以下のとおりである。

 

● 作業中(事業主の私用を手伝う場合を含む)

● 生理的行為(用便、飲水等)による作業中断中

● 作業に関連・附随する行為、作業の準備・後始末・待機中

● 緊急事態・火災等に際しての緊急行為中

● 事業施設内での休憩中

● 出張中(住居と出張先の往復を含む) 

 

出張中は、その用務の成否や遂行方法などについて包括的に事業主が責任を負っている以上、特別な事情がない限り、出張過程の全般について業務行為とみるのが実際的である。したがって、直接出張地へ赴くために自宅から通常通勤の最寄り駅まで移動する行為であっても、通勤災害ではなく業務災害となる。

 

  • 通勤途上や競技会等への参加中であっても、業務の性質が認められるとき

事業主が専用の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合、その利用に起因する災害は通勤災害ではなく業務災害となる。

 

「染井鍼灸整骨院」では

骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)に関して

労働災害・通勤災害に遭われた方々1人1人に合わせたオーダーメードの施術法にて1日でも早く職場復帰してもらえるように全身全霊で施術していきます。

 

※「労災・通勤災害」で悩み・お困りの方は、我慢せず気軽にご相談・お問い合わせください。

 

そのうち良くなると放置していると症状が悪化して回復がますます遅れることが多々見られます。

 

「おまかせください!」

あなたに合った施術法で

1日でも早く回復できるよう責任を持ってお手伝いさせて頂きます。

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